★★ rkh0909D厚生労働大臣は、新規化学物質の有害性の調査を行った事業者からその名称、調査結果等の届出があった場合には、原則として、届出の受理後1年以内に当該新規化学物質の名称を公表するものとされており、当該公表は、6箇月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行うものとされている。
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×不正解
厚生労働大臣は、新規化学物質等の名称等の届出があった場合には、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。当該公表は、有害性の調査の結果等の届出の受理又は有害性がない旨の確認があった後1年以内に行われる。また、当該公表は、「3月」以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行われる。
厚生労働大臣は、新規化学物質等の名称等の届出があった場合には、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。当該公表は、有害性の調査の結果等の届出の受理又は有害性がない旨の確認があった後1年以内に行われる。また、当該公表は、「3月」以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行われる。
詳しく
新規化学物質の名称の公表は、「3箇月」以内ごとに1回、官報に掲載されます。「6箇月」以内ごとに1回ではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
第57条の4
○3 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合(同項第2号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
○3 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合(同項第2号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
則第34条の14
○1 法第57条の4第3項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第1項の規定による届出の受理又は同項第2号の確認をした後1年以内に(当該新規化学物質に関して特許法第36条第1項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第64条第1項の規定による出願公開又は同法第66条第3項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。
○2 新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。
○1 法第57条の4第3項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第1項の規定による届出の受理又は同項第2号の確認をした後1年以内に(当該新規化学物質に関して特許法第36条第1項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第64条第1項の規定による出願公開又は同法第66条第3項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。
○2 新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。
関連問題
rks6209E 労働大臣は、新規化学物質等の名称等の届出があった場合には、当該新規化学物質の名称を公表するものとされている。○