労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0909A

★ rkh0909A新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者が、あらかじめ新規化学物質の有害性の調査を行わなければならない場合には、当該事業者は、当該新規化学物質について、変異原性試験及びがん原性試験の両試験を行わなければならない。 
答えを見る
×不正解
 新規化学物質の有害性の調査は、変異原性試験化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験がん原性試験のうち「いずれか」の試験によって行わなければならない。
詳しく

 「変異原性試験」とは、化学物質が細胞の遺伝子に突然変異を引き起こすかどうかを調べる試験のことです。「がん原性試験」とは、化学物質のがん原性(がんを誘発する性質)を調べる試験です。

 変異原性試験とがん原性試験の「いずれか」によるのであって、「両方の試験」を行わなければならないわけではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
則第34条の3
○1 法第57条の4第1項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと
2 組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。
○2 前項第2号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

なし

トップへ戻る