★★★★ rkh0909C一の事業場における新規化学物質の1年間の製造量が300キログラム以下である事業者が、厚生労働大臣からその旨の確認を受け、その確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造する場合には、新規化学物質の有害性の調査を行わなくてもよい。
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×不正解
①当該新規化学物質に関し、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき、②当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき、③当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき、④当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき、⑤一の事業場における新規化学物質の1年間の製造量又は輸入量が「100キログラム」以下である旨の厚生労働大臣の確認を受け、その確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときは、「有害性の調査」を行わなくてもよい。
①当該新規化学物質に関し、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき、②当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき、③当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき、④当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき、⑤一の事業場における新規化学物質の1年間の製造量又は輸入量が「100キログラム」以下である旨の厚生労働大臣の確認を受け、その確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときは、「有害性の調査」を行わなくてもよい。
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1年間の製造量又は輸入量が「100キログラム」以下の場合です。平成9年において、ひっかけが出題されています。
第57条の4
○1 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
1 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
2 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
3 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
4 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
○1 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
1 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
2 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
3 当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
4 当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
令第18条の4
法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における1年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。
法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における1年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。
則第34条の9
法第57条の4第1項第2号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。
法第57条の4第1項第2号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。
則第34条の13
法第57条の4第1項第4号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。
法第57条の4第1項第4号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。
関連問題
rkh0909B予定されている製造又は取扱いの方法等からみて、労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の労働大臣の確認を受けた場合には、新規化学物質の有害性の調査を行わなくてもよいとされており、この確認を受けようとするときは、最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに申請をしなければならない。○rks6009E 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、有害性がない旨の労働大臣の確認を受けた場合等一定の場合を除き、あらかじめ、有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を労働大臣に届け出なければならない。○rks5908B 新規化学物質を輸入しようとする事業者は、輸入量が少量である場合等一定の場合を除き、労働大臣の行う有害性の調査を受けなければならない。×