労働基準法(第3章-賃金)rkh0904A

★ rkh0904A使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み等によることができるが、この場合の労働者の同意については書面による必要はない。
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○正解
 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金及び退職手当について当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み等によることができるが、ここでいう「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないため、書面による必要はない
詳しく
(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号)
 同項(労働基準法施行規則第7条の2第1項)における「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないものであり、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同項の同意が特段の事情のない限り得られているものであること。
 また、「振込み」とは、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを要するものであること。

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