労働基準法(第9章-その他)rkh0902C

★ rkh0902C就業規則の定めは、その定めが合理的なものである限り、労働条件の決定はその就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして法的規範としての性質を有するので、当該事業場の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受ける。
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○正解
 就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、法的規範としての性質が認められるものであるから、当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受けるものというべきであるとするのが最高裁判所(昭和43年12月25日最高裁判所大法廷秋北バス事件)の判例である。

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