★★★ rkh0810E石綿が吹きつけられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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×不正解
事業者は、建設業(重大な労働災害を生じるおそれがある特に大規模な仕事を除く)及び土石採取業に属する事業の仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の「14日前」までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
事業者は、建設業(重大な労働災害を生じるおそれがある特に大規模な仕事を除く)及び土石採取業に属する事業の仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の「14日前」までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
詳しく
仕事開始の日の「14日前」までであって、「30日前」ではありません。平成18年、平成8年において、ひっかけが出題されています。
対象となる仕事のうち出題されたのは、「ずい道等の建設等の仕事(内部に労働者が立ち入らないものを除く)」(平成5年)、「耐火建築物又は準耐火建築物で石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業」を行う仕事(平成18年、平成8年)です。
第88条
○3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
○3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
令第24条
法第88条第3項の政令で定める業種は、土石採取業とする。
法第88条第3項の政令で定める業種は、土石採取業とする。
則第90条
法第88条第3項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁りようを除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設等の仕事
2の2 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁りようの上部構造の建設等の仕事(第18条の2の場所において行われるものに限る。)
3 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
4 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
5 圧気工法による作業を行う仕事
5の2 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
5の3 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
6 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
7 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
法第88条第3項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁りようを除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設等の仕事
2の2 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁りようの上部構造の建設等の仕事(第18条の2の場所において行われるものに限る。)
3 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
4 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
5 圧気工法による作業を行う仕事
5の2 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
5の3 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
6 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
7 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
関連問題
rkh1810E建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。×rkh0509B 事業者は、ずい道等の建設等の仕事(その内部に労働者が立ち入らないものを除く。)を行おうとする場合は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。○