労働基準法(第2章-労働契約)rkh0801E

★★★ rkh0801E使用者は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けて、労働者を即時に解雇することができるが、従来からの取引先が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合は、この「やむを得ない事由」に該当する。
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 従来の取引事業場が休業状態となり、発注品なく、そのために事業が金融難に陥った場合は、法19条にいう「やむを得ない事由」に該当しない
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 法第19条及び法第20条に規定する「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった」として、認定申請がなされた場合には、申請事由が「天災事変その他やむを得ない事由」と解されるだけでは充分でなく、そのために「事業の継続が不可能」になることが必要であり、また、逆に「事業の継続が不可能」になってもそれが「やむを得ない事由」に起因するものでない場合には、認定すべき限りでないこと。
(一) 「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由の意であり、事業の経営者として、社会通念上採るべき必要な措置を以てしても通常如何ともなし難いような状況にある場合をいう。
(1) 次の如き場合は、これに該当する。
イ 事業場が火災により焼失した場合。ただし、事業主の故意又は重大な過失に基づく場合を除く。
ロ 震災に伴う工場、事業場の倒壊、類焼等により事業の継続が不可能となった場合。
(2) 次の如き場合は、これに該当しな
イ 事業主が経済法令違反のため強制収容され、又は購入した諸機械、資材等を没収された場合。
ロ 税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合。
ハ 事業経営上の見通しの齟齬の如き事業主の危険負担に属すべき事由に起因して資材入手難、金融難に陥った場合。個人企業で別途に個人財産を有するか否かは本条の認定には直接関係がない。
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品なく、ために事業が金融難に陥った場合

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rks6005C従来からの取引先が不況により休業状態になり、このため事業の継続が不可能となった場合には、使用者は解雇の予告及び予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができる。✕rks5803B従来の取引事業場が、休業状態となり発注品がなく、そのために会社が倒産したような場合の労働者の解雇については、通常行政官庁の解雇予告除外の認定は受けられず、30日前に解雇を予告すること等が必要となる。○


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