労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh0708D

★★ rkh0708D安全委員会の議長は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、当該労働組合の同意を得た者でなければならないが、当該労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときはこの限りでない。
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×不正解
 安全委員会の委員は、①「総括安全衛生管理者」又は「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者」のうちから事業者が指名した者、②安全管理者のうちから事業者が指名した者、③当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者をもって構成する。ただし、①の委員(第1号委員)は1人とし、安全委員会の「議長」は、第1号委員がなる(ただし、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除く)。
詳しく
 安全委員会の「議長」は、原則として、「総括安全衛生管理者」又は「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者」のうちから事業者が指名した者がなります。「過半数労働組合の同意を得た者」が議長となるわけではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
  議長として、「総括安全衛生管理者を選任しなければならない」わけではありません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。

 「又は」で接続されていますが、総括安全衛生管理者が選任されている事業場では、総括安全衛生管理者が議長となります。

第17条
○2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員(以下「第1号の委員」という。)は、1人とする。
1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2 安全管理者のうちから事業者が指名した者
3 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
○3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
(昭和63年9月16日基発601号の1)
 第17条第2項第1号、第18条第2項第1号または第19条第2項第1号の「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業者においてその事業の実施を統括管理するもの」とは、第10条に基づく総括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場について規定されたものであり、同号の「これに準ずる者」とは、当該事業場において事業の実施を統括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者(たとえば副所長、副工場長など)をさすものであること。

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rks5108E事業者は、安全委員会又は衛生委員会を設置しなければならないときは、必ず、その議長となる総括安全衛生管理者を選任しなければならない。×

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