労働基準法(第4章-労働時間①)rkh3001ア

★★ rkh3001ア労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。
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×不正解
 清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法24条(賃金の全額払の原則)に違反する
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 定められた総労働時間を超えた時間分を次の清算期間中の総労働時間に充当することはできません。平成30年、平成7年において、ひっかけが出題されています。
(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号)
 フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、当該清算期間内で労働時間及び賃金を清算することがフレックスタイム制の本来の趣旨であると考えるが、それを次の清算期間に繰り越すことの可否については次によるものであること。
① 清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものであること。
② 清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を、次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払い、次の清算期間でその分の賃金の過払を清算するものと考えられ、法第24条に違反するものではないこと。

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rkh0703Cフレックスタイム制に係る労使協定において、「清算期間における実際の労働時間が清算期間における総労働時間として定められた時間を超えた場合には、当該超えた時間分の時間を次期の清算期間中の総労働時間の一部に充当する」旨の規定を設けておけば、総労働時間として定められた時間を超えて実際に労働させた清算期間に係る賃金支払日には、当該清算期間の総労働時間として定められている分の賃金を支払えば足りる。×


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