★★★★★ rkh0608D衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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○正解
衛生管理者は、少なくとも「毎週1回」作業場等の巡視をしなければならず、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
衛生管理者は、少なくとも「毎週1回」作業場等の巡視をしなければならず、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
詳しく
「毎週1回」であり、「毎日」ではありません。平成2年、昭和53年において、ひっかけが出題されています。
則第11条
○1 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
○1 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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