労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh0510D

★★ rkh0510D事業者は、高圧室内作業を行う場合において高圧室内作業主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない。
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×不正解
 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に「周知」させなければならない。
詳しく
 選任に関する報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はありません。平成5年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。

 選任に関する報告書を提出する必要がない点は「安全衛生推進者」や「衛生推進者」と同様ですが、安全衛生推進者や衛生推進者には、14日以内の選任義務があるのに対し、作業主任者には選任期限の定めがない点が異なります。​  rkh2009B

 
則第18条
 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

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rks6309C 事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。×

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