★★ rkh0509C労働基準監督署長は、計画の届出があった場合に、届出に係る事項が労働安全衛生法令に違反すると認められるときは、届出をした事業者に対し、工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
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○正解
厚生労働大臣又は労働基準監督署長は計画の届出があった場合において、当該届出に係る事項が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣又は労働基準監督署長は計画の届出があった場合において、当該届出に係る事項が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
詳しく
第88条
○6 労働基準監督署長は第1項又は第3項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第2項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
○6 労働基準監督署長は第1項又は第3項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第2項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
関連問題
rkh1008D労働大臣又は労働基準監督署長は、届出のあった計画に関して、建設物若しくは機械等の設置、移転、主要構造部分の変更又は仕事の開始に係る事項が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、その届出をした事業者に対し、その工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。○