労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0410B

★ rkh0410Bつり上げ荷重10トンのクレーン (移動式クレーンを除く。)を製造した者は、当該クレーンの構造等について、都道府県労働局長の製造検査を受けなければならない。 
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×不正解
 製造時等検査の対象となるものは、特定機械等のうち、ボイラー(移動式含む)第1種圧力容器移動式クレーンゴンドラである(特定機械等のうち、クレーン(移動式のものを除く)、デリック、エレベーター、建設用リフトについては、「製造時等検査」の対象とならない)。
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 「製造時等検査」の対象は、基本的に「移動式」のものです。移動するということは、設置をしないということですので、設置時の検査(落成検査)は行わず、製造時等検査を行うという理屈です。ただし、ボイラーと第1種圧力容器は、その危険性が高いため、製造時等検査と設置時等検査の両方が実施されます。

第38条
○1 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

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