★ rkh0409B満20歳未満の者は、労働安全衛生法に基づく免許を受けることができない。
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労働安全衛生法に基づく免許の中で、「満20歳未満」の者に対して免許が与えられないものは、「高圧室内作業主任者免許」のみである。
労働安全衛生法に基づく免許の中で、「満20歳未満」の者に対して免許が与えられないものは、「高圧室内作業主任者免許」のみである。
詳しく
満18歳未満の者に対して免許が与えられないものには、「ボイラー技士」、「ボイラー溶接士」、「ボイラー整備士」、「クレーン・デリック運転士免許」などがあります。
高圧則第48条
高圧室内作業主任者免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満20歳に満たない者とする。
高圧室内作業主任者免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満20歳に満たない者とする。
関連問題
なし