★★ rkh0709Dボイラー技士免許及びボイラー整備士免許の有効期間は2年とされているが、ボイラー溶接士免許には有効期間の定めがない。
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×不正解
就業制限業務に係る免許には有効期間を設けることができる。現在、「ボイラー溶接士免許(2年間)」以外には、有効期間の定めはない。
就業制限業務に係る免許には有効期間を設けることができる。現在、「ボイラー溶接士免許(2年間)」以外には、有効期間の定めはない。
詳しく
出題されたものには、「ボイラー技士免許(有効期間なし)」(平成7年)、「ボイラー整備士免許(有効期間なし)」(平成7年)、「ボイラー溶接士免許(2年間)」(平成7年)、「クレーン・デリック運転士免許(有効期間なし)」(平成4年)があります。
第73条
免許には、有効期間を設けることができる。
免許には、有効期間を設けることができる。
ボイラー則第107条
○1 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、2年とする。
○1 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、2年とする。
関連問題
rkh0409D クレーン運転士免許には、有効期間の定めがない。○