労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh0305C

★★★★★ rkh0305C使用者は、休業の請求がない場合であっても、4週間以内に出産する予定の女性を就業させることはできない。
答えを見る
×不正解
 
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない
詳しく

 「産前休暇」については、本人が休業することを請求しなければ、出産日の前日まで就業させることができます。

第65条
○1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rks6106B使用者は、妊娠中の女性労働者については、本人が休業することを請求しなければ、出産予定日の前日まで就業させることができる。○rks5307E使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。○rks5205B産前産後の休暇のうち、産前休暇は、労働者からの請求がない限り、与える必要はない。○rks4708A使用者は、産後5週間を経過しない女性については絶対に就業させてはならないが、産前6週間の女性については本人から休業の請求がないかぎり就業させてもさしつかえない。○


トップへ戻る