労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0304C

★★ rkh0304C児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者については、休憩時間を自由に利用させなくても差し支えない。
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○正解
 ①警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者、②乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(あらかじめ労働基準監督署長の許可を受けなければならない)、③児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(一定の場合を除く)については、休憩時間を自由に利用させなくても差し支えない
詳しく
 「看護師」は該当しません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
則第33条
◯1 法第34条第3項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
3 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、1の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)
○2 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

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