労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh0209C

★★★★★ rkh0209C事業者は、危険又は有害な業務に係る特別教育の科目について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
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○正解
 事業者は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
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則第37条
 事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる

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