労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh0108E

★★★★ rkh0108E常時1,000人を超える労働者を使用する事業場においては、事業者は、2人以上の産業医を選任しなければならない。
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×不正解
 常時「3,000人」を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任しなければならない。
詳しく
 「1,000人以上」でも「1,000人を超える」でもありません。平成11年、平成6年、平成元年において、ひっかけが出題されています。
則第13条
○1 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
◯4 常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。

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rkh1108C事業者は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場ごとに、業種を問わず、一定の要件を備えた医師のうちから2人以上の産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。×rkh0608A 事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては2人以上の産業医と1人以上の専任の衛生管理者を選任しなければならない。×rks5910C 常時4,000人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。○

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