労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2409E

★★★★★ rkh2409E常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した医師であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる。
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○正解
 産業医は、「医師」であって、①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての「研修」であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行うものを修了した者、②産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの、③「労働衛生コンサルタント試験」に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの、④大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、又はあった者、⑤そのほか、厚生労働大臣が定める者のいずれかでなければならない。
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 「産業医試験」に合格した者からでも、「衛生管理者」から選任されるわけでもありません。平成22年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
   「研修」を修了した者の名から必ず選任しなければならないわけではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
第13条
○1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
○2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない
則第14条
○2 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
1 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
2 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
3 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
5 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

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rkh2209C 常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなければならないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しなければならない。×rkh0310D 産業医は、医師のうち厚生労働大臣が定める研修を受けた者から選任しなければならない。×rks6208C 産業医は医師のうちから選任されるが、衛生管理者については、特に資格は定められていない。×rks4808A 産業医は、衛生管理者のうちから選任しなければならない。×

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