労働一般(第1章-1労働組合法)ris6201D

★★★★ ris6201D労働協約には、1年を超える有効期間の定めをすることができず、1年を超える有効期間の定めをした労働協約は、有効期間の定めのない労働協約とみなされる。
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×不正解
 労働協約には、「3年」を超える有効期間の定めをすることができない。3年を超える有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなされる。
詳しく
 有効期間を定めなかった場合に、「3年の有効期限を定めたものとみなされる」わけではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
第15条
○1 労働協約には、3年をこえる有効期間の定をすることができない。
○2 3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
○3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
○4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも90日前にしなければならない。

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rih1205Bわが国でも、長期間の賃金協定に関心を示す労使もみられる。産別組合の中には、複数年協定を提唱し、傘下の大手組合を中心に既に実践しているところもある。3年間の長期賃金協定を結んだ例も存在する。次第に長期賃金協定が広がる可能性はあるが、労働協約としての賃金協定は労働組合法により3年を超える有効期間を定めることはできないとされている。○rih0101C 労働協約に有効期間を定めなかった場合には、3年の有効期間を定めたものとみなされる。×

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