労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)ris5705E

★ ris5705E障害者雇用納付金制度とは、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金の支給を行う制度である。
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○正解
 障害者雇用納付金制度とは、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金、報奨金、各種の助成金の支給を行う制度である。
詳しく
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。
 障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

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