労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)ris5701C

★★ ris5701C中小企業退職金共済法によると、事業主は、掛金月額の減額を行おうとするときは、被共済者の同意を得るか、又は厚生労働大臣の認定を受けなければならないが、掛金月額の増額を行おうとするときは、このような手続をとることは必要でない。
答えを見る
○正解
 掛金月額は増額変更はいつでも行うことができるが、減額変更は、被共済者の同意を得たとき又は掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときを除き、認められない。
詳しく
 「減額変更は認められない」わけではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
第9条
◯1 機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
◯2 機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

rih1703B中退共制度〔中小企業退職金共済制度〕においては、掛金月額は被共済者1人につき、5千円以上3万円以下と中退法〔中小企業退職金共済法〕施行規則第4条第2項に定められている。また、掛金月額を増額変更することはいつでもできるが、減額変更することはできない。×

トップへ戻る