労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)rih1703B

★★ rih1703B中小企業退職金共済制度においては、掛金月額は被共済者1人につき、5千円以上3万円以下と中小企業退職金共済法第4条第2項に定められている。
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○正解
 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結する。掛金月額は、被共済者一人につき、5,000円(短時間労働被共済者にあっては、2,000円)以上30,000円以下でなければならない。
詳しく
第4条
◯1 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。
◯2 掛金月額は、被共済者1人につき、5000円(退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第27条第4項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、2000円)以上3万円以下でなければならない。

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ris5701B 〔中小企業退職金共済法によると、〕一個の退職金共済契約については、掛金月額の最高限度額が定められているので、退職金の金額についても、その面からの制限があるが、現に退職金共済契約の被共済者である者について、事業主が新たに別の退職金共済契約を締結して納付すれば、退職金は二個の契約に基づいて合算した額が支給されることとなる。×

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