労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)ris5701B

★ ris5701B中小企業退職金共済法によると、現に退職金共済契約の被共済者である者について、事業主が新たに別の退職金共済契約を締結して納付すれば、退職金は二個の契約に基づいて合算した額が支給されることとなる。
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×不正解
 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。
詳しく
第3条、則第2条
◯3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
​ 期間を定めて雇用される者
 季節的業務に雇用される者
 試みの雇用期間中の者
 現に退職金共済契約の被共済者である者
 退職金共済契約が解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から1年を経過しないもの
 短時間労働者
 休職期間中の者その他これに準ずる者
 相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者

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