労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)ris5701A

★ ris5701A中小企業退職金共済法によると、常時雇用する従業員の数が300人を超える事業主は、その事業の種類や資本金の額の如何にかかわらず、中小企業者に該当しないので、退職金共済契約を締結することができない。
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×不正解
 「中小企業者」でなければ、退職金共済契約を締結することができない。当該中小企業者とは、原則として、①常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業主、②卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人であるもの、③サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人であるもの、④小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が50人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人であるものをいう。
詳しく
 中小企業者の判断は、従業員数と資本金の額(出資の総額)の両方で行われます。したがって、①の場合、従業員数が300人を超える場合であっても、資本金の額によっては、中小企業者に該当します。昭和57年において、ひっかけが出題されています。
第3条
◯1 中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
第2条 
◯1 この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。
1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業主(次号から第4号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。)
2 卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人であるもの
3 サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の法人であるもの
4 小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が50人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の法人であるもの

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