労働一般(第2章-6賃金支払確保法)rih0404D

★★ rih0404D未払賃金の立替払事業において、当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えているときは当該限度額)の100分の60とされている。
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×不正解
 立替払の対象となる未払賃金は、原則として、未払賃金総額の100分の80に相当する額である。ただし、当該未払賃金総額には上限が定められており、労働者の退職日における年齢が30歳未満である者は110万円30歳以上45歳未満である者は220万円45歳以上である者は370万円となっている(したがって、退職日の年齢が50歳で未払賃金が400万円ある退職者の立替払額は、296万円(400万円→370万円×80%=296万円)である)。
詳しく
令第4条
 立替払の対象となる未払賃金は、未払賃金総額の100分の80に相当する額となるが、基準退職日の年齢により次の通りである。
 30歳未満である者…110万円
 30歳以上45歳未満である者…220万円
 45歳以上である者…370万円

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関連問題

rih1403C賃金の支払の確保等に関する法律施行令が一部改正され、立替払いの対象となる未払賃金の限度額が、平成14年1月1日以後の退職者から引き上げられることとなった。すなわち、立替払いの対象となる未払賃金の限度額を、退職日において30歳未満である者は70万円から110万円に、30歳以上45歳未満である者は130万円から220万円に、45歳以上である者は170万円から370万円に、引き上げたものである。これにより、例えば退職日の年齢が50歳で未払賃金が400万円ある退職者の立替払額は、改正前の136万円から改正後は296万円になった。○

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