労働一般(第2章-6賃金支払確保法)ris5502B

★ ris5502B企業が倒産した場合に、賃金の支払いを受けられずに退職した労働者の未払賃金を政府が立替払いする制度が、賃金の支払の確保等に関する法律で設けられているが、退職金は、事業主が必ず設けなければならないものではないので、未払いの退職金は、この立替払制度の対象から除外されている。
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×不正解
 未払賃金の立替払事業においては、未払いの「退職金」も対象となる。
詳しく
第7条、則第7条
 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主(1年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下同じ。)があるときは、民法の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。

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