労働一般(第4章-2職業安定法)ris5403D

★★ ris5403D学校(小学校及び幼稚園を除く。)の長は、厚生労働大臣に届け出れば、その学生、生徒又は学校を卒業した者について無料の職業紹介事業を行うことができる。
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○正解
 学校等の長は、厚生労働大臣に届け出て無料の職業紹介事業を行うことができる。
詳しく

 「届出」で足り、許可は不要です。

第33条の2
◯1 次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。

 学校(小学校及び幼稚園を除く。) → 当該学校の学生生徒等
 専修学校 → 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
 職業能力開発促進法に掲げる施設 → 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
 職業能力開発総合大学校  → 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者

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