労働一般(第1章-1労働組合法)ris5301A

★ ris5301A労働基本権は、旧憲法下においても法律による留保はあったものの臣民の権利として一応は認められていた。
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×不正解
 「労働基本権」とは、日本国憲法に保障された「生存権(憲法25条)」を実現するための手段として、労働者に保障される「労働三権(憲法28条)」をいう。
詳しく
 大日本帝国憲法では、法により認められた労働者の権利というものは存在せず、労働運動に対しては弾圧的な政策が採られていました。昭和53年において、ひっかけが出題されています。
日本国憲法第27条 
○1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
日本国憲法第28条
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

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