労働一般(第4章-2職業安定法)ris5205D

★★★ ris5205D事業者は、労働者供給事業を行う者(厚生労働大臣の許可を受けて事業を行う労働組合等を除く。)から供給される労働者を使用してはならない。
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○正解
 何人も、一定の場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない
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 労働者供給事業を行う者の一方的な意思によって、労働者を強制労働させる危険性や中間搾取が起こる危険性があるため、「労働者供給事業」は、それを行うことも、供給される労働者を使用することも禁止されています。

第44条
 何人も、第45条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

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ris6201A労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が法律上の制度として公認されたことに伴い、従来禁止されていた労働者供給事業も、その禁止が解除され、許可又は届出により労働者供給事業を実施できることとなった。×ris5403A 何人も労働者供給事業を行うことは禁止されているが、労働組合法による労働組合が労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。○

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