労働一般(第4章-2職業安定法)ris5002E

★ ris5002E募集に従事する者が従業員であっても、賃金もしくは給料及びこれに準ずるもの並びに実費弁償以外の報償金を支給することはできない。
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○正解
 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は厚生労働大臣の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない
詳しく
第40条
 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬(委託募集に係る報酬の額)を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

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