労働一般(第4章-7職業能力開発促進法)ris5001B

★★ ris5001B独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業能力開発校を設置することができる。
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×不正解
 は、職業能力開発短期大学校職業能力開発大学校職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する(都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は「職業能力開発校」を設置することができる)。
 認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として「職業能力開発校」、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業能力開発短期大学校職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター並びに職業能力開発総合大学校の設置を行う。
詳しく
 職業能力開発施設のうち、「職業能力開発校」は、都道府県が設置するものであり、国や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、設置しません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
 職業能力開発施設の設置主体は、都道府県市町村独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び認定職業訓練を行う事業主等です。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第15条の7、第16条
 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。
 職業能力開発校(都道府県)
 職業能力開発短期大学校(国)
 職業能力開発大学校(国)
 職業能力開発促進センター(国)
 障害者職業能力開発校(国)
第25条
 認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
​独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条
◯1 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
7 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(以下「職業能力開発促進センター等」という)並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。

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