労働一般(第4章-7職業能力開発促進法)rih1502B

★ rih1502B職業能力開発促進法及び同法施行規則によると、事業主は、職業能力開発推進者を選任し、その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するために、必要な措置を定めた計画を作成するように努めなければならないが、特に、常時雇用する労働者が100人を超える事業所については、職業能力開発推進者を選任し、当該計画を作成することが義務づけられている。
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×不正解
 事業主は、事業内職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務等を担当する者(職業能力開発推進者)を選任するように努めなければならない。
詳しく
「職業能力開発推進者」の選任は努力義務です。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第12条
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、​事業内職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務等を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。

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