★ ris5001C公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る)を受ける者に対して行う技能照査の合格者は、技能士と称することができる。
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公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る)を受ける者に対して行う技能照査の合格者は、「技能士補」と称することができる。
公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る)を受ける者に対して行う技能照査の合格者は、「技能士補」と称することができる。
詳しく
「技能士」ではありません。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第21条
◯1 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下「技能照査」という。)を行わなければならない。
◯2 技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
◯1 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下「技能照査」という。)を行わなければならない。
◯2 技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
関連問題
なし

