★★ ris4905A民間の事業主が都道府県知事の認定を受けて行う職業訓練も準則訓練である。
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○正解
公共職業訓練及び認定職業訓練を総称して「準則訓練」という。「公共職業訓練」とは、公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練をいい、「認定職業訓練」とは、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、厚生労働省令で定める基準に適合するものであることを「都道府県知事が認定」をした訓練をいう。
公共職業訓練及び認定職業訓練を総称して「準則訓練」という。「公共職業訓練」とは、公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練をいい、「認定職業訓練」とは、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、厚生労働省令で定める基準に適合するものであることを「都道府県知事が認定」をした訓練をいう。
詳しく
第27条
◯1 公共職業訓練及び認定職業訓練を「準則訓練」という。
◯1 公共職業訓練及び認定職業訓練を「準則訓練」という。
関連問題
ris4803C 〔職業訓練法によると、〕法定職業訓練は、公共職業訓練施設のほか、都道府県知事の認定を受けた事業主等によって行なわれる。○