労働一般(第4章-7職業能力開発促進法)ris4601B

★ ris4601B都道府県知事は、職権によって、事業主等の行う認定職業訓練について厚生労働省令で定める認定職業訓練の基準に適合するよう改善命令を発することができる。
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×不正解
 都道府県知事は、認定職業訓練が厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなったとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなったと認めるときは、当該認定を「取り消す」ことができる
詳しく
 「改善命令」を発するのではありません。
第24条
◯3 都道府県知事は、第1項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

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