★ ris4601C認定職業訓練を行う社団又は財団は、職業能力開発促進法の規定により職業訓練法人とすることができる。
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○正解
認定職業訓練を行う社団又は財団は、職業能力開発促進法の規定により「職業訓練法人」とすることができる。
認定職業訓練を行う社団又は財団は、職業能力開発促進法の規定により「職業訓練法人」とすることができる。
詳しく
第31条
認定職業訓練を行う社団又は財団は、職業能力開発促進法の規定により職業訓練法人とすることができる。
認定職業訓練を行う社団又は財団は、職業能力開発促進法の規定により職業訓練法人とすることができる。
関連問題
なし