★ ris4501E技能検定を受けることができる者は、準則訓練修了者だけである。
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×不正解
技能検定を受けることができる者は、①厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者、②厚生労働省令で定める実務の経験を有する者、③①②に準ずる者で、厚生労働省令で定めるものである。
技能検定を受けることができる者は、①厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者、②厚生労働省令で定める実務の経験を有する者、③①②に準ずる者で、厚生労働省令で定めるものである。
詳しく
技能検定を受けることができる者は、必ずしも準則訓練修了者とは限りません。昭和45年において、ひっかけが出題されています。
第45条
技能検定を受けることができる者は、次の者とする。
1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
技能検定を受けることができる者は、次の者とする。
1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
関連問題
なし