労働一般(第4章-7職業能力開発促進法)ris4905C

★★ ris4905C技能士は、技能検定に合格し、又は一定の法定職業訓練を修了した者に与えられる。
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×不正解
 「技能検定」に合格した者は、「技能士」と称することができる。
詳しく
 「職業訓練を修了した者」が称することができるのではありません。昭和49年において、ひっかけが出題されています。
第50条
◯1 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。

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ris4501D 技能検定の合格者は、技能士と称することができる。○

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