労働一般(第3章-4女性活躍推進法)rih2902オ

★ rih2902オ女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。
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×不正解
 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない
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 「努めなければならない」ではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
第16条
◯1 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。

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