労働一般(第1章-1労働組合法)rih2802E

★ rih2802E労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。
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○正解
 労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協定の規範的効力が労働者に及ぶかについて、「労働協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」といえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが最高裁判所(平成9年3月27日最高裁判所第一小法廷朝日火災海上保険(石堂・本訴)事件)の判例である。

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