朝日火災海上保険(石堂・本訴)事件
平成9年3月27日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
労働者Xは、A社鉄道保険部に雇用されていたが、鉄道保険部の業務がY社に引き継がれたのに伴い、Y会社の労働者となった。
A社からY社に移った労働者の労働条件は、A社出身の労働者の労働条件をY社の労働者の基準まで引き上げることによって順次統一されていった。しかし、定年年齢の統一については、A社出身が満63歳とされていたのに対し、Y社の定年は満55歳のままであった。
その後Y社は、赤字を計上したことを契機(大蔵省に退職金倒産に至るとの指摘を受ける)に、労働組合と労働協約を締結し、A社出身者の定年を満57歳とした。また、退職金は、満57歳の定年時に支給され、それ以降は支給されなくなることとなった。
労働者Xは、労働組合員であったが、この労働協約の変更による定年年齢の引き下げと、退職金制度の変更は無効であると主張し、訴えを提起した。
労働者Xは、A社鉄道保険部に雇用されていたが、鉄道保険部の業務がY社に引き継がれたのに伴い、Y会社の労働者となった。
A社からY社に移った労働者の労働条件は、A社出身の労働者の労働条件をY社の労働者の基準まで引き上げることによって順次統一されていった。しかし、定年年齢の統一については、A社出身が満63歳とされていたのに対し、Y社の定年は満55歳のままであった。
その後Y社は、赤字を計上したことを契機(大蔵省に退職金倒産に至るとの指摘を受ける)に、労働組合と労働協約を締結し、A社出身者の定年を満57歳とした。また、退職金は、満57歳の定年時に支給され、それ以降は支給されなくなることとなった。
労働者Xは、労働組合員であったが、この労働協約の変更による定年年齢の引き下げと、退職金制度の変更は無効であると主張し、訴えを提起した。
定年年齢を引き下げます。このことについては、
労働組合と労働協約を締結しています。
定年年齢の引き下げに、退職金のダウン。
こんな労働協約は納得できません。
結 論 (労働者X敗訴)
新たな労働協約の締結によって従前の労働条件が不利益に変更される場合であっても、それが特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものでないかぎり、その規範的効力は否定されない。
新たな労働協約の締結によって従前の労働条件が不利益に変更される場合であっても、それが特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものでないかぎり、その規範的効力は否定されない。
夕食は約束通り、外で食べましょう。
夕食は家で食べようよ。
その代わり、浮いたお金で映画をおごるよ。
わかったわ。
相互に譲歩しています。このように交渉事は、
一方では譲歩し、一方で権利を取得するため、
すべてをひっくるめて拘束することになります。
労働協約による労働条件の不利益変更は認められるか。
本件労働協約は、Xの定年及び退職金算定方法を不利益に変更するものであり、昭和53年度から昭和61年度までの間に昇給があることを考慮しても、これによりXが受ける不利益は決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。本件労働協約に定める基準がXの労働条件を不利益に変更するものであることの一事をもってその規範的効力を否定することはできないし、また、Xの個別の同意又は組合に対する授権がない限り、その規範的効力を認めることができないものと解することもできない。
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本件労働協約は、Xの定年及び退職金算定方法を不利益に変更するものであり、昭和53年度から昭和61年度までの間に昇給があることを考慮しても、これによりXが受ける不利益は決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。本件労働協約に定める基準がXの労働条件を不利益に変更するものであることの一事をもってその規範的効力を否定することはできないし、また、Xの個別の同意又は組合に対する授権がない限り、その規範的効力を認めることができないものと解することもできない。
【規範的効力】
労使間の労働契約の内容が労働協約に反する場合は無効となり、協約の内容が基準となるという効力。
労使間の労働契約の内容が労働協約に反する場合は無効となり、協約の内容が基準となるという効力。
過去問
ri2802E労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。
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○