労働一般(第3章-2育児・介護休業法)rih2802B

★ rih2802B育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
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×不正解
 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合には、労働者はその養育する1歳2箇月に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、原則として、育児休業をすることができる(パパ・ママ育休プラス)。
詳しく
第9条の2
 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合には、当該労働者はその養育する1歳2か月に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この規定は適用されない。

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