労働一般(第3章-2育児・介護休業法)rih1201E

★ rih1201E育児介護休業法によれば、育児休業開始予定日の変更は、一定の事由が生じた場合において、育児休業開始予定日とされた日前の日に変更する場合に限って、1回だけ認められる。
答えを見る
○正解
 育児休業の申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに、一定の事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り、当初の育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
詳しく
第7条
◯1 第5条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第3項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

なし

トップへ戻る