労働一般(第2章-1労働契約法)rih2701D

★ rih2701D裁判例では、労働者の能力不足による解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。
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○正解
 裁判例では、「能力不足解雇」について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、「高度な専門性を伴わない職務限定」では、改善の機会を与えるための警告に加え教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。他方、「高度な専門性を伴う職務限定」では、警告は必要とされるが、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされない場合もみられる。
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(平成26年7月30日基発0730第1号)
 能力不足解雇に関する裁判例の分析においても、限定であるがゆえに直ちに解雇が有効であるとされているわけではなく、限定が無い場合と同様に警告により改善のチャンスを与えることが必要とされる傾向が認められる。また、限定された職務が高度な専門性や高い職位を伴わない場合には、限定が無い場合と同様にその職務に必要な能力を習得するための教育訓練の実施や警告による改善のチャンスを与える必要があると判断される傾向がみられる。
 一方、中途採用で限定された職務が高度な専門性や高い職位を伴う場合には、警告は必要とされるものの、高い能力を期待して雇用していることから、その職務に必要な能力を習得するための教育訓練の実施は必ずしも求められないという傾向がみられる。

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