労働一般(第2章-1労働契約法)rih2205E

★ rih2205E労働契約法によると、使用者は、期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合であっても、その契約が満了するまでの間においては、労働者を解雇することができない。
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 使用者は、有期労働契約について、「やむを得ない事由がある場合でなければ」、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない
詳しく
第17条
○1 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

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