労働一般(第2章-1労働契約法)rih2601B

★ rih2601B就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
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×不正解
 就業規則で定める基準に「達しない」労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
詳しく
 基準に「達しない」労働条件であり、基準と「異なる」労働条件ではありません(有利な部分は有効であり、無効とはなりません)。平成26年において、ひっかけが出題されています。  rih0101D
第12条
 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

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