労働一般(第1章-1労働組合法)rih2402D

★ rih2402D労働組合法等によると、労働組合による企業施設の利用は、とりわけ我が国の企業別労働組合にとっては必要性が大きいものであり、使用者は、労使関係における互譲の精神に基づき、労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を、特段の事情がない限り、受忍する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。
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×不正解
 労働組合による企業の物的施設の利用は、本来、使用者との団体交渉等による合意に基づいて行われるべきものであることは明らかであって、利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする「企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない」とするのが、最高裁判所(昭和54年10月30日最高裁判所第三小法廷国鉄札幌運転区事件)の判例である。

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