★ rih2105E職業能力開発促進法によれば、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発に関する事業内職業能力開発計画を作成しなければならない、とされている。
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×不正解
事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画(事業内職業能力開発計画)を作成するように努めなければならない。
事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画(事業内職業能力開発計画)を作成するように努めなければならない。
詳しく
「常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、事業内職業能力開発計画を作成しなければならない」とする規定は設けられていません。計画の作成は努力規定です。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第11条
事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。
事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。
関連問題
なし